賃金月額変更届(様式第9号)

重要

賃金に1円でも変更があった場合は、保険料が改正されることがあります。
届け出が遅れると、遡って保険料の差額を控除することになります。
※口頭、賃金台帳等ではなく必ずこのフォームでの連絡をお願いします。

<給料を変えるときは必ず、お知らせください>

    連絡年月日

     

    事業所名称

     

    令和

    月分

    日支払分)

     

     

     

     

    メールアドレス